要介護状態等等となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、ケアマネジャーが必要なサービスの調整を行い、居宅サービス計画(ケアプランの作成)の作成を行います。
| 営業日 | 平日(12月29日から翌年1月3日までを除く) |
|---|---|
| サービス提供時間 | 8時30分~17時15分 |
| 主な業務内容 |
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住み慣れた地域で、家庭で、自分らしく生活していたい(させたい)という思いを大切に、安心して生活できるように、ケアマネジャー(相談員)や、他職種と連携をはかり、在宅介護のプロとしてホームヘルパーが下記のサービスを提供します。
| 営業日 | 平日(12月29日から翌年1月3日までを除く) |
|---|---|
| サービス提供時間 | 8時30分~17時15分(特別な事情がある場合は相談に応じます) |
| 主な業務内容 |
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